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理事長の挨拶

「外国人技能実習制度」は開発途上国等が経済発展、産業振興の担い手となる人材の育成を行うため日本の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズに応えるよう日本政府により平成5年の創設され、やがて平成22年7月入管難民法が改正。新しい研修・技能実習制度が施行され労働関係法令の対象となりました。

 将来の労働・雇用問題・国際化などを勘案し、今後の厳しい経済情勢に対応する意味でも「外国人技能実習制度」の役割は大きいと思います。私ども国際貢献事業協同組合は外国の信頼できる送り出し機関と提携し、質の高い「外国人技能実習生」を送り出し、必ずや受け入れ企業の国際的文化交流と人材の安全確保、並びに企業内の活性化に寄与するものと確信いたします。

国際貢献事業協同組合 理事長 髙倉 一男

組合の概要書

名   称:国際貢献事業協同組合

所 在 地:福岡県那珂川市片縄北2丁目1番31号 第一阿部ビル205号室

設立年月日:平成19年9月13日

出 資 金:275万円

理 事 長:髙倉 一男

認可官公庁:経済産業省・国土交通省・農林水産省・厚生労働省・福岡県

特別法人無料職業紹介事業所:福岡労働局認可番号 41―特―000026

主な事業内容

(1)組合員が使用する建築資材及び消耗品の共同購買事業

(2)組合員のために行う外国人技能実習生受入事業

(3)外国人技能実習生共同受入に係る職業紹介事業

(4)特定1号紹介・受入事業

(5)組合員のために行う海外進出支援及び調査事業

(6)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識

        の普及を図るための教育及び情報の提供

(7)組合員の福利厚生に関する事業

(8)前各号の事業に付帯する事業 

地 区:全国

業 種:全職種(71職種130作業)

組合員数:46社(2025年3月現在)

外国人技能実習生を受け入れている組合員数:46社(2025年3月現在)

 

外国人技能実習生受入実績:ベトナム、ミャンマー、フィリピン、インドネシア

(2025年3月現在)

 

実習生及び企業へのフォロー体制

 月に1回巡回指導、3か月に1回監査訪問の他、企業側の要請に基づき随時対応。

サポートスタッフ(通訳など)とすぐに連絡が取れるよう常時通信手段を確保(携帯及びLine、Facebook等)

特定技能1号 紹介受入として

実績(2025年3月)24名

国際貢献事業協同組合LOGO

管理表 (管理事業)

業務の運営に関する規程

第1 求   人

 ① 本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れに関する職業紹介に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。

   ただし、その申込みの内容が法令に違反し、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当である場合には受理しません。

 ② 求人の申込みは、求人者またはその代理人が直接来所されて、所定の求人票及び所定の添付書類と共にお申込みください。直接来所できないときは、郵便、

   ファッ クス又は電子メールによるお申込みでも差し支えありません。

   ③ 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。

第2 求   職

 ① 本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れに関する職業紹介に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

   ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

 ② 求職者が、ベトナム社会主義共和国在住の場合は当初のベトナム社会主義共和国の取次機関であるHOANGHUNG INVESTMENTS AND

        MANPOWER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY・VHC JINZAI NETWORK INVESTMENT CONSULTING CORPORATION・BAO VIET

        TRADING JOINT STOCK COMPANY・SAIGON INVESTMENT MANPOWER COMMERCE IMPORT EXPORT CORPORATION (INCOMEX

        SAIGON CORP)を経由し、ミヤンマー連邦共和国にてはG.G.G CO., LTD.を経由し、フィリピン共和国にてはRHV PLACEMENT AGENCY INT’L INCを

        経由し、インドネシア共和国にては、LPK JINZAI SERVIS INDONESIA ・LPK GUNAMANDIRIを経由し、所定の求職票と所定の添付書類と共に、郵送、

        ファックス又は電子メールにてお申し込みください。求職者が外国人技能実習制度に基づき本邦に滞在中の場合は、求職者が直接来所されて、所定の求職票及び所

        定の添付書類と共にお申し込みください。

 

第3 紹   介

 ① 求職者の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、外国人技能実習制度の範囲内において、そのご希望と能力に応ずる職業に速や

   かに就くことができるよう極力お世話致します。

 ② 求人者の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。

 ③ 紹介に際しては、求求職者が、ベトナム社会主義共和国在住の場合は当初のベトナム社会主義共和国の取次機関であるHOANGHUNG INVESTMENTS AND

        MANPOWER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY・VHC JINZAI NETWORK INVESTMENT CONSULTING CORPORATION・BAO VIET

        TRADING JOINT STOCK COMPANY・SAIGON INVESTMENT MANPOWER COMMERCE IMPORT EXPORT CORPORATION (INCOMEX

        SAIGON CORP)を経由し、ミヤンマー連邦共和国にてはG.G.G CO., LTD.を経由し、フィリピン共和国にてはRHV PLACEMENT AGENCY INT’L INCを

        経由し、インドネシア共和国にては、LPK JINZAI SERVIS INDONESIA ・LPK GUNAMANDIRIを経由し、求職者の方に求職者が外国人技能実習制度に基づ

        き本邦在住の場合は直接求職者の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を、あらかじめ書面の交付又は希望される

        場合には電子メールの使用により明示します。

 ④ 求職者の方を求人者に紹介する場合には、求職者が、ベトナム社会主義共和国在住の場合は当初のベトナム社会主義共和国の取次機関であるHOANGHUNG

        INVESTMENTS AND MANPOWER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY・VHC JINZAI NETWORK INVESTMENT CONSULTING

        CORPORATION・BAO VIET TRADING JOINT STOCK COMPANY・SAIGON INVESTMENT MANPOWER COMMERCE IMPORT EXPORT

        CORPORATION (INCOMEX SAIGON CORP)を経由し、ミヤンマー連邦共和国にてはG.G.G CO., LTD.を経由し、フィリピン共和国にてはRHV

        PLACEMENT AGENCY INT’L INCを経由し、インドネシア共和国にては、LPK JINZAI SERVIS INDONESIA ・LPK GUNAMANDIRIを経由し、本組合

        にて調整の上求職者情報閲覧及び面接等の方法により紹介を致します。求職者の方が外国人技能実習制度に基づき本邦滞在中の場合は、本所が紹介状を発行いたし

        ますので、その紹介状を持参して求人者へ行って頂きます。

 ⑤ いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。

 ⑥ 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に紹介を致しません。

第4 そ の 他

 ① 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。

 ② 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本組合に対して、その報告をしてください。

   また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係を締結しなかった場合にも同様報告してください。

 ③ 本所は、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

 ④ 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽

   の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。又、当該情報について正確かつ最

   新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の

   訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確ではないことを確認した場合は、

   遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新

   かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます

 ⑤ 本所は、求人者又は求職者に対し、その申込みの受理、面接、指導等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合 

   員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

 ⑥ 本所の取扱職種の範囲は、外国人技能実習制度に基づく組合員を求人者とした技能実習生の受入れに限定するものです。職種は、全職種を対象とし、

   地域は、日本国内全都道府県、ベトナム社会主義共和国、ミヤンマー連邦共和国、フィリピン共和国、とする。

 ⑦ 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本組合の業務はすべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係 

   員に詳しくおたずねください。

 

2022年 11月16日

代表理事  髙倉 一男

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